【著作権!?】結婚式のBGMに自分の好きなCD曲は使えるの?
自分の結婚式で流すBGMや
プロフィール映像に自分たちの
思い出の楽曲を使いたい!
と思う人は多いです。
しかし、結婚式で好きなアーティスト
の楽曲などを使う場合には著作権
著作隣接権の問題が発生します。
それらについての詳しい内容に
ついては他サイトを紹介するとして
この記事では現場の会場では
どのような対応が取られているのか?
どうすればいいのか?について
お話したいと思います。
もくじ(タッチすると移動します)
演奏権と複製権
結婚式でアーティストのCD音源など
を使う場合に関わってくるのは
著作権法の中でも演奏権と複製権
です。
詳しくは以下のサイトを参考にして下さい。
⇒結婚式における音楽利用の著作権が分かり難過ぎるので整理する
上記のように
自分の好きなアーティスト
の楽曲を使用するには著作権問題を
クリアにしなければいけないことが
わかります。
理屈はわかったとしてでは実際に
使用したい場合はどうすればいい
のでしょうか?
次は実際に行われる会場での流れ
についてご説明します。
楽曲選び
会場で使う楽曲に関しては
入場のときにこの曲、ケーキ入刀
ではこの曲・・・のように
自分たちの好きな楽曲を
選ぶように言われます。
著作権に関しては通常は会場側
と一般社団法人音楽特定利用
促進機構(以下、ISUM)
(結婚式などで使用する音楽の著作権・
著作隣接権の許諾申請・代行収受を
行ってくれる機関)
が契約を結んでいるため
新郎新婦は自分たちの好きな楽曲
を担当のブライダルプランナーに
伝えたり、音源を渡すだけで
著作権関係の手続きを自分たち
でする必要はありません。
もちろん、音源の使用料などは
会場費とか音響照明費とか演出費
とか各会場によって名目は異なり
ますがちゃんと費用は支払う
必要があります。
自作の持ち込みはNG!?
結婚式で楽曲を使用するのは
BGMだけでなくプロフィール映像
やエンディング映像の中にも
使われていると思います。
著作権・著作隣接権はこれらに
もかかります。
プロフィール映像などは演出業者
に頼んでしまえば、自分たちは
著作権関係について何も考える
必要はありませんがプロに頼む
わけですから当然費用が高い
わけです。
そこで、費用を抑えるために自分
たちや友人に頼むケースがまま
あります。
この際に、会場からは映像と音源
は別々に提出して下さい。と言われ
るはずです。
それは、なぜかというとムービーの
中で音楽を使う場合、曲の一部を
使ったりするため演奏権の問題
だけでなく曲を加工してしまうこと
が複製権にもひっかかるため
実際に会場では音響スタッフが
無音の映像に音楽を適宜
合わせるようなやり方をしています。
ですが、一番困るのは映像と音楽
が一緒になった編集済みのVTR
を提出されることなんです。
一緒になってしまうと、早い話
すんなりそのままの状態で
使用できなくなります。
実際にVTR提出後にトラブルに
なるケースがあります。
ですので、あくまで私の個人的
な見解ですが
正直今後は自作の映像と音楽
が一緒になった編集済みの
VTRの持ち込みは
止めた方がいい気がします。
自作する場合一番いいのは
担当のブライダルプランナー
にしっかり相談・確認をして
から制作することです。
現場の混乱
音源の著作権・著作隣接権に
関して、ブライダル業界で
働いている人が正しく認識
できていなのが問題です。
これらは結婚式当日に流される
BGMや映像だけにかかるもの
ではなく、それらを記録した
結婚式映像にもかかってきます。
つまり、楽曲が記録されていれば
アウトということです。
ですので自分たちの結婚式の
映像を複製してDVDにして何枚も
複製したら1枚あたりに著作権
著作隣接権がかかるため
複製した分全てにかかる
ということです。
このように考えると
著作権・著作隣接権を厳守する
ことは素人では大変なことです。
とまぁ以上のような説明も含め
ブライダル業界の人が説明
できればいいのですが
現在、式場などの現場では混乱を
さけるためにも映像作成などは
プロの業者に任せた方がいい
ことを新郎新婦に勧めている
のが現状です。
またプロフィール映像や余興用に
自作映像を作りたい、もしくは友人
に頼みたい、または新郎新婦から
頼まれている場合のよくある素朴
な疑問についての答えは以下の
記事へ
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